○出雲崎町創業等応援補助金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内産業の振興に寄与するため、町内で創業又は第二創業(以下「創業等」という。)する者に対し、予算の範囲内において出雲崎町創業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合

 その他町長が特に認めた場合

(2) 第二創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」という。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合

 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」)が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

 町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合

 その他町長が特に認めた場合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者

(2) 納付期限の到来した町税を完納している者

(3) 3年以上の事業継続が見込まれる者

(4) 創業にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた出雲崎町創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業を受けたことを証する書類(以下「証明書」という。)を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者の要件を満たさないものとする。

(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者

(6) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者

(7) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である者

(8) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が自ら運営する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象となる事業の要件を満たさないものとする。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業

(3) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事請負費、設備及び備品の購入費、委託費、商業登記費、広告宣伝費、事業用車両の購入費及びその他町長が必要と認める費用とする。ただし、当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1とし、50万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業着手前に、出雲崎町創業等応援補助金交付(変更)申請・同意兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 事業所の位置図

(4) 補助対象経費の内訳を説明する資料

(5) 商工会等に加入していることを証する書類

(6) 創業にあっては、証明書

(7) 第二創業にあっては、直近の確定申告書又は決算書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 商工会等に加入する予定の者が前項の申請を行う場合は、同項第5号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、出雲崎町創業等応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容(補助対象事業費の30%以内の変更を除く。)又は交付申請額に変更がある場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 交付申請した事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 交付申請した事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付申請した事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) その他この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に従うこと。

(実績報告)

第10条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助金事業者」という。)は、事業が完了した場合は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに出雲崎町創業等応援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第3号)

(2) 補助対象経費を証する書類

(3) 事業完了を証する書類

(4) 口座振替申込書

(5) 創業にあっては、創業したことが確認できる書類

(6) 創業した個人にあっては、住民票の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを書類調査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定の内容条件に適合するかどうかを審査し、補助金の額を確定し、及び出雲崎町創業等応援補助金確定通知書(様式第6号)により補助金事業者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第12条 町長は、補助金事業者が補助事業完了後3年未満で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を中止するとき。

(2) 事業所を町外へ移転するとき。

(3) 補助金事業者が町外へ転出するとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。

(5) 町税の滞納があったとき。

(6) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 前項に規定する補助金事業者が個人の場合にあって、次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(財産処分の制限)

第13条 補助金事業者は、補助金により取得した備品等を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金事業者が、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該備品等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(経営状況報告)

第14条 補助金事業者は、事業が完了した年度以後3年間、各年度終了後速やかに当該年度の決算書又は確定申告書の写しを添付して、経営状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告について必要があると認めるときは、補助金事業者に対して現地調査を行い、関係帳簿書類その他物件に関し説明を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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出雲崎町創業等応援補助金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)