○出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、創業又は第二創業(以下「創業等」という。)時の負担の軽減と経営の安定化を図るため、取扱金融機関(以下「金融機関」という。)から創業等のための事業資金(以下「創業等事業資金」という。)の融資を受け、出雲崎町内で事業を行う者に対し、当該資金に係る負担利子の一部を、予算の範囲内において出雲崎町創業等支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)として交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合

 その他町長が特に認めた場合

(2) 第二創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」という。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合

 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」)が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

 町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合

 その他町長が特に認めた場合

(利子補給の期間)

第3条 利子補給金の交付対象となる期間は、金融機関から貸付けを受けた日(以下「借受日」という。)から3年以内とする。ただし、借受日が令和6年3月31日以前の場合は、借受日から3年以内かつ借受日から令和6年3月31日までの間に償還した期間を除いた期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、利子補給金の交付対象期間において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に定める日を利子補給金の交付期間の終期とする。

(1) 事業所を町外に移転した場合は、移転した日

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日

(3) 償還を怠った場合は、約定に従い償還をした最後の日

(4) 事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日

(利子補給の対象者)

第4条 利子補給金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業を開始した日から1年以内に創業等事業資金の融資を受けた者

(2) 3年以上の事業継続が見込まれる者

(3) 納税状態が良好である者

(4) 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者

(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた出雲崎町創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業を受けたことを証する書類(以下「証明書」という。)を有する者(以下「創業予定者」という。)ただし、令和6年3月31日以前に事業を開始した者又は第二創業を行う者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者の要件を満たさないものとする。

(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者

(6) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者

(7) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である者

(8) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(9) 公序良俗に反する事業を行う者

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う者

(11) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

(利子補給の対象資金)

第5条 利子補給金の対象資金は、対象者が創業等のために別表に定める金融機関から貸付けを受けた創業等事業資金とする。ただし、令和6年3月31日以前に事業を開始した者については、別表に定める金融機関以外から貸付けを受けた創業等事業資金も対象とする。

2 利子補給金の対象となる創業等事業資金の額は、500万円を上限とする。

(利子補給の算定)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った利子の金額と、前条第1項に規定する創業等事業資金に利率年2.0パーセントを乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てる)とのいずれか少ない金額とする。

(補給の申請)

第7条 利子の補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金融機関から創業等事業資金の融資が実行された後、出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)又は金融機関に提出した事業計画書の写し

(2) 創業等事業資金の融資に係る金融機関との金銭消費貸借契約書の写し

(3) 融資に係る利子支払額の償還表の写し

(4) 開業届の写し等

(5) 委任状(様式第4号)

(6) 納税証明書

(7) 商工会等に加入していることを証する書類

(8) 創業予定者にあっては、証明書の写し

(9) その他町長が必要と認めるもの

2 創業前に申請を行う場合は、前項第4号に掲げる書類を省略することができる。ただし、創業後速やかに当該書類の提出を行うものとする。

3 商工会等に加入前に申請を行う場合は、第1項第7号に掲げる書類を省略することができる。ただし、加入後速やかに当該書類の提出を行うものとする。

4 初めて承認申請を行った日の属する年度の翌年度以降において利子補給金の交付対象となる期間が継続する者については、年度ごとに出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付継続申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して継続申請を行うものとする。

(1) 委任状(様式第4号)

(2) 納税証明書

(3) 商工会等に加入していることを証する書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(実績報告の権限の委任)

第8条 申請者は、利子補給金の実績報告の権限を金融機関に委任するものとし、委任状(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知及び補給金の交付)

第9条 町長は、第7条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、決定の可否を出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 第8条の規定により委任を受けた金融機関は、補給対象年度の3月31日又は第3条の規定による利子補給金の交付期間の終期から90日以内のいずれか早い日までに、出雲崎町創業等事業資金利子実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、利子補給金の交付の決定の内容条件に適合するかどうかを審査し、助成金の額を確定し、及び出雲崎町創業等事業資金利子補給金確定通知書(様式第7号)により通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、第9条の規定に基づく決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。

(2) 創業等事業資金又は利子補給金を他の目的に使用したとき。

(3) 金融機関との約定による償還計画に基づき元金又は利子を期日までに支払わなかったとき。

(4) 重大な法令違反により公序良俗に反することが明らかになったとき。

(5) 法令による規則基準に違反する等の行為をしたとき。

(補給金の返還)

第13条 町長は、利子補給金の交付の決定を取消した場合において既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

名称

第四北越銀行出雲崎支店

えちご中越農業協同組合出雲崎支店

柏崎信用金庫出雲崎支店

新潟大栄信用組合出雲崎支店

東日本信用漁業協同組合連合会出雲崎代理店

日本政策金融公庫本店又は支店

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出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)