○出雲崎町電気自動車等購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、もって低炭素社会の実現に寄与するため、電気自動車等の購入経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町電気自動車等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車等 一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金業務実施細則別表1に定める電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。
(2) 個人 出雲崎町の住民基本台帳に登録されている個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人で電気自動車等を購入し、自ら使用するものであること。
(2) 過去5年間にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税を滞納していないこと。
(補助対象自動車)
第4条 補助金の交付対象となる電気自動車等は、補助金申請年度に初度登録された自動車とする。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 電気自動車 10万円
(2) プラグインハイブリッド自動車 5万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、電気自動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を、原則として申請自動車の初度登録日が属する会計年度の1月末日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(事業の変更等)
第8条 申請内容を変更又は中止するときは、速やかに電気自動車等購入費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、提出を省略することができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、申請自動車の初度登録日から2か月を経過する日又は初度登録日が属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、電気自動車等購入費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、交付決定者及びその他関係人に対して購入自動車の保有に関する調査を行うことができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付に関して不正の行為があったと認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前条本文の承認をしたときは、交付決定者に既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。この場合において、返還させる金額は、購入自動車の初度登録をした月から交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供した月の前月までを使用月数とし、48月から使用月数を控除した月数を48月で除して得た数値に応じて算出した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 天災等により走行不能となり、抹消処分した場合
(2) 過失のない事故により走行不能となり、抹消処分した場合
(3) その他町長が特に認める場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。