○出雲崎町地域の祭り支援補助金交付要綱
令和6年3月22日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝統文化の保護・継承を図ることを目的に、全町民が関わることができる地域の祭りとして出雲崎大祭を実施する団体が行う出雲崎大祭の開催に要する経費に対し補助金を交付することとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、出雲崎大祭の開催に要する経費のうち別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象としない。
(1) 宗教活動又は政治活動のために行う事業に要する経費
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる事業に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助対象とすることが適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算で定めた額を限度とする。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第4条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止になった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費にかかる補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 |
安全対策費 | 交通規制、安全対策等に要する経費、イベント保険料 |
広告宣伝費 | 広告宣伝等に要する経費 |
楽人伝統継続経費 | 楽人練習・指導の伝統継承に要する経費 |
その他の経費 | その他補助金の趣旨に照らし補助対象を実施するために町長が必要と認める経費 |
備考 補助対象経費であっても金額、内容等によってはその経費の一部又は全額を補助としない。