手続きの流れ・交渉及び契約等の仲介について
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2023年03月01日
※町は、交渉、契約、契約後のトラブル等について、一切関与しません。
※交渉・契約は所有者と希望者の2者間もしくは、(公社)新潟県宅地建物取引業協会が指定した仲介業者の仲介(希望制・有償)により行ってください。
交渉及び契約等の仲介について
(公社)新潟県宅地建物取引業協会との協定締結
町は、所有者と希望者が円滑に取引できるよう、平成29年12月18日付けで(公社)新潟県宅地建物取引業協会と協定を締結しました。
これにより、空き家等の情報収集の相互協力や交渉・契約時の仲介依頼などが可能となりました。
仲介料について
仲介手数料は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項及び第2項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額以内とされています。
※参考
- 売買の場合
依頼者の一方から受領できる依頼額 取引額 報酬額(税抜) 200万円以下の金額 取引額の5%以内 200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内 400万円を超える金額 取引額の3%以内 ※それぞれの区分の合計額になります。
※別途消費税がかかります。
- 賃貸の場合
家賃の1か月分(別途消費税がかかります)。
仲介の依頼方法
仲介は、所有者又は希望者の希望により、町が(公社)新潟県宅地建物取引業協会に業者の選定を依頼します。
希望される方は、空き家バンク登録申込書等の提出の際に「仲介希望あり」として提出してください。
お問い合わせ
総務課 地域政策室
住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483