出雲崎町創業等応援補助金について
公開日 2024年03月19日
最終更新日 2024年03月19日
令和6年4月1日から町では、創業又は第二創業時(以下「創業等」といいます。)に係る経費を補助することにより、町内における創業を促進し、もって地域産業の振興を図ります。
創業等の定義
創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合
- その他町長が特に認めた場合
第二創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」といいます。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合
- 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」といいます。)が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
- 町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合
- その他町長が特に認めた場合
補助対象者
次のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
- 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方
- 3年以上の事業継続が見込まれる方
- 納税状態が良好である方
- 特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方(第二創業を行う方を除きます。)。
対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
- 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
- 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
- 政治団体及び宗教団体又はその代表者である方
- 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方
- 公序良俗に反する事業を行う方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
- その他町長が適当でないと認める事業を行う方
補助対象経費
工事請負費、設備及び備品の購入、委託費、商業登録費、広告宣伝費、事業用車両の購入費及びその他町長が必要と認める費用とします。ただし、当該事業に係る収益又は特定財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。
補助金額
1/2以内(1,000円未満切捨て) 補助上限額50万円
給付までの流れ
①交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、補助事業の着手前に次の書類を提出してください。
- 出雲崎町創業等応援補助金交付(変更)申請・同意兼誓約書(PDF[PDF:85KB]/Word[DOCX:19KB])
- 事業計画書(PDF[PDF:119KB]/Word[DOCX:20KB])
- 補助金所要額調書(PDF[PDF:61KB]/Word[DOCX:17KB])
- 事業所の位置図
- 補助対象経費の内訳を説明する資料(見積書等)
- 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入していることを証する書類(※申請時未加入の場合は、実績報告時に提出)
- 創業にあっては、特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書の写し
- 第二創業にあっては、直近の確定申告書又は決算書の写し
- その他町長が必要と認めるもの
②交付決定・事業着手
決定通知書を申請者に通知しますので、お手元に決定通知書が届きましたら補助事業に着手してください。
③実績報告
当該年度の3月31日までに補助事業を完了させるとともに次の書類を提出してください。
- 出雲崎町創業等応援補助金実績報告書(PDF[PDF:79KB]/Word[DOCX:17KB])
- 補助金所要額調書(PDF[PDF:61KB]/Word[DOCX:17KB])
- 補助対象経費を証する書類(請求書、領収書の写し等)
- 事業完了を証する書類(写真、納品書、保証書の写し等)
- 口座振替申請書(PDF[PDF:75KB]/Word[DOCX:18KB])
- 創業にあっては、創業したことがわかる書類(開業届の写し等)
- 創業した個人にあっては、住民票の写し
- その他町長が必要と認める書類
④補助金の確定・交付
実績報告に基づき書類審査し、交付額を確定して交付します。
⑤経営状況報告
補助金の交付を受けた方は、補助事業が完了した年度以後3年間、決算期終了後速やかに次の書類を提出してください。
- 経営状況報告書(PDF[PDF:64KB]/Word[DOCX:16KB])
- 当該年度の決算書又は確定申告書の写し
お問い合わせ
産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322
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