出雲崎町創業等応援補助金について

公開日 2024年03月19日
最終更新日 2025年03月25日

町では、創業、第二創業又は事業承継(以下「創業等」といいます。)に係る経費を補助することにより、町内における創業時のスタートアップを応援し、もって地域産業の振興を図ります。

創業等の定義

創業

次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合
  2. 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合

第二創業

次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」といいます。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合
  2. 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」といいます。)が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

事業承継

町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合

補助対象者

次のいずれにも該当する方が補助対象者となります。

  1. 創業等を行う予定である者又は創業等から1年を経過しない方
  2. 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方
  3. 納付期限の到来した町税等を完納している方
  4. 3年以上の事業継続が見込まれる方
  5. 特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた又は受ける予定の方(創業を行う方に限ります。)。

対象外事由

次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。

  1. 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
  2. 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
  3. 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
  4. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
  5. 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
  6. 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
  7. この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方
  8. 宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する事業を行う方
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
  10. その他町長が適当でないと認める事業を行う方

補助対象経費

創業等にかかる外構の工事請負費、出雲崎町財務規則で定める備品の購入費、委託費、広告宣伝費及びその他町長が必要と認める費用とします。

補助対象外経費

  1. 補助対象者本人が行うものに関する経費
  2. 出雲崎町財務規則で定める消耗品、原材料品、生産品及び動物の調達に係る経費
  3. 出雲崎町出店促進事業補助金交付要綱に掲げる補助対象経費
  4. 消費税及び地方消費税
  5. 補助対象事業のうち、国、県及び町からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、その補助対象経費

補助金額

1/2以内(1,000円未満切捨て) 補助上限額50万円

給付までの流れ

①交付申請

補助金の交付を受けようとする方は、補助対象経費の購入等に係る契約前に次の書類を提出してください。

  • 出雲崎町創業等応援補助金交付(変更)申請・同意兼誓約書(様式第1号[PDF:86KB]/様式第1号[DOCX:19KB]
  • 事業計画書(様式第2号[PDF:121KB]/様式第2号[DOCX:20KB]
  • 事業所の位置図
  • 補助対象経費明細書(様式第3号[PDF:53KB]/様式第3号[DOCX:16KB]
  • 補助対象経費の根拠となる資料(見積書等)
  • 創業等を確認できる書類(開業の届出、登記事項証明書又は営業許可証の写し)
    ※ 申請時に未創業等の場合は、実績報告時に提出してください。
  • 商工会等に加入していることを証する書類
    ※ 申請時に未加入の場合は、実績報告時に提出してください。
  • 創業にあっては、特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書の写し
    ※ 申請時に証明書が未交付の場合は、実績報告時に提出してください。
  • 既に1年以上補助対象事業を営んでいる者にあっては、直近の確定申告書又は決算書の写し
  • その他町長が必要と認めるもの

②交付決定・事業着手

決定通知書を申請者に通知しますので、お手元に決定通知書が届きましたら補助事業に着手してください。

交付決定時の条件
  • 補助対象経費の総額に3割を超える変更がある場合又は交付申請額に増額変更がある場合においては、変更申請を行ってください。
  • 交付申請した事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けてください。
  • 交付申請した事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けてください。
  • その他この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に従ってください。

③実績報告

当該年度の3月31日までに補助事業を完了させるとともに次の書類を提出してください。

④補助金の確定・交付

実績報告に基づき書類審査し、交付額を確定して交付します。

⑤経営状況報告

補助金の交付を受けた方は、補助事業が完了した年度以後3年間、決算期終了後速やかに次の書類を提出してください。

留意事項

  1. 補助金の交付を受けた方は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管しておかなければなりません。
  2. 補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当すると認められる場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付した補助金の全部又は一部を返還していただくことになります。
    (1) 補助事業完了後3年以内(以下「補助条件期間内」といいます。)に事業を中止するとき。
    (2) 補助条件期間内に事業所を町外へ移転するとき。
    (3) 補助金により取得した備品等を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け又は担保に供したとき。
    (4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
    (5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322

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