出雲崎町創業支援等事業計画について
公開日 2023年12月25日
最終更新日 2024年09月09日
出雲崎町創業支援等事業計画について
町は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく「出雲崎町創業支援等事業計画」を作成し、令和5年12月25日に国の第12回目の認定を受けました。
計画期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。
これから創業を行おうとする方又は創業後5年未満(法人の代表者を除く)の方は、計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受け、町が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置などの特例が適用されるとともに町の支援制度を受けることができます。
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援等事業による支援を受け、町から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
事業を開始した日以後5年を経過していない個人が対象となります。会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | |
通常 | 資本金の0.7%(ただし最低額15万円) | 資本金の0.7%(ただし最低額6万円) | 6万円 |
特例 | 資本金の0.35%(ただし最低額7万円) | 資本金の0.35%(ただし最低額3万円) | 3万円 |
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を前倒しで利用可能
町内で6か月以内に創業もしくは会社設立により創業する方又は町内で開業後6か月未満の方が対象となります。
通常 | 事業開始の2か月前 |
特例 | 事業開始の6か月前 |
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
審査は別途行われます。
4.町の支援制度
対象者
これから事業を開業する個人の方もしくはこれから会社を設立して発起人・代表者になる方又は開業もしくは会社設立から5年未満の方
ただし、出雲崎町外の方が出雲崎町の特定創業支援等事業を受けた場合、上記のメリット1~3までを受けることができません。
証明書交付までの流れ
①創業支援カルテの作成
出雲崎町創業支援カルテ(Word[DOCX:20KB]/PDF[PDF:92KB])の表を記入してください。
②特定創業支援等事業を受ける
認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業を受けて、創業支援カルテに記名・押印をもらってください。
特定創業支援等事業とは
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得するために4回以上かつ1か月以上にわたり、継続的に実施される相談指導・セミナーのことです。
認定連携創業支援等事業者
- 出雲崎町商工会(℡ 0258-78-2064)
- 新潟県商工会連合会 広域指導センター(℡ 025-283-1311)
③証明書発行申請
4項目すべての特定創業支援等事業を受けたら、次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
- 出雲崎町特定創業支援等事業による支援を受けたことに係る証明に関する申請書(word[DOCX:25KB]/PDF[PDF:114KB])2部
- 創業支援カルテ
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