固定資産税の軽減特例
公開日 2020年08月17日
最終更新日 2023年12月28日
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例の改正について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的とした計画です。町産業観光課で計画の認定を受けて取得した先端設備等が、以下の要件を満たしている場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より本特例について、対象となる設備等の要件・特例割合及び適用期間が改正されました。
改正内容
改正後 | 改正前 | |
対象となる |
機械及び装置、工具、器具および備品、建物附属設備 | 機械及び装置、工具、器具および備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物 |
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取得期間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
平成30年4月1日から令和5年3月31日まで |
特例割合 |
固定資産税の課税標準を、最初の3年間2分の1に軽減する。
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固定資産税の課税標準を、最初の3年間ゼロとする。 |
対象者
- 町産業観光課で中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること。
- 中小事業者等※に該当すること。
※「中小事業者等」とは次のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
申請方法
次の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書 様式(word)[DOCX:15KB]
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
- 先端設備等に係る誓約書(写し)
- 認定支援機関確認書(写し)
- 工業会等による証明書(写し)
その他
先端設備等導入計画認定の申請についてはこちらをご覧ください。
関連サイト
【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の軽減特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業家屋および償却資産について、令和3年度の固定資産税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、2分の1またはゼロとします。
特例措置の要件
対象者
対象者は令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等※です。
※中小事業者等とは以下の要件を満たす事業者です。
- 資本または出資を有する法人の場合:資本金の額または出資金の額が1億円以下
- 資本または出資を有しない法人や個人の場合:従業員数が1,000人以下
事業収入の減少幅および特例割合
事業収入の減少幅と適用される特例割合の表
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 | 適用される特例割合 |
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30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | ゼロ |
特例の対象となる範囲
〇事業用家屋について
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。居住の用に供している部分は適用対象になりません。
〇償却資産について
所有する事業の用に供する償却資産が本特例措置の適用対象となります。
特例の適用される期間
令和3年度に限ります。
申請方法
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに出雲崎町へ必要書類と合わせて確認書を提出していただく必要があります。
申請までの流れ ※受付は終了しました。
- 申請者は認定経営革新等支援機関等(税理士、会計士、商工会等)に本特例措置の適用要件(①中小事業者であること、②事業収入の減少割合、③事業用資産であることおよび事業用割合)を満たしていることの確認を依頼します。(上記の「固定資産税軽減措置に関する申告書」の必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に提出する。)
- 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、確認書(認定経営革新等支援機関等に提出した「固定資産税軽減措置に関する申告書」の裏面の署名があるもの)が発行されます。
- 申請者は令和3年2月1日までに出雲崎町へ必要書類と合わせて確認書を提出します。
必要書類
認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(写し可)を併せて提出してください。