○出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則
平成13年6月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例(平成13年出雲崎町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用の許可の期間等)
第3条 条例第6条ただし書の規定により、許可の期間を3年以内としないこととする場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの付属設備を設置するために使用する場合
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその付属設備を設置するために使用する場合
(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその付属設備を設置するために使用する場合
(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその付属施設を設置するために使用する場合
(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合
(採取の許可の申請)
第5条 条例第13条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第6条 条例第5条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第4号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出雲崎町道路占用料徴収条例(昭和63年出雲崎町条例第11号)第3条によるところによる占用
(2) 災害等の避けがたい理由で、緊急性、公益性が極めて高い場合
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合
2 町長は、前項により申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を申請書副本により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、町長より用途廃止する通知があった場合は、普通財産売払申請書を様式第10号により関係書類を添えて申請しなければならない。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。