○出雲崎町家づくり利子補給金交付要綱
平成29年6月12日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の定住促進及び人口流出を抑制するため、町の特定住宅事業を活用し、金融機関から融資を受け、町内業者により住宅を建築等する者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付方法等について、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定住宅事業
ア 出雲崎町が分譲する宅地における住宅の建築
ウ 出雲崎町新定住支援金支給に関する条例(平成26年出雲崎町条例第19号)に定める住宅の建築、購入又はリフォーム
(2) 町内業者 町内の建築事業者(町内に主たる事務所を有し住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者)をいう。
(3) 金融機関 町内に支店等を有し、この要綱に定める融資を行う金融機関をいう。
(4) 借入者 第8条第1項の規定による金融機関と契約した者をいう。
(5) 融資資金 金融機関が融資する住宅資金のうち、5年又は10年の固定金利商品をいう。
(6) 特別連携金利 資金融資にあたり、町の行う利子補給と併せ、金融機関が優遇実行する町と同率の合算の金利をいう。
(利子補給の対象及び利子補給金の額)
第3条 利子補給の対象は、特定住宅事業の実施に要する融資資金のうち、金融機関が認定する貸付額を上限とし、一の住宅に対して一の融資に限るものとする。
2 利子補給金の額は、算定期間における借入者の利息額の合計に対して年0.1パーセントの割合で算定した額とする。
3 利子補給金の算定は、約定に基づく償還表における当該年の利子補給月の利子総額に0.1パーセントを乗じたものを約定金利で除すものとする。
4 前項の利子補給金の算定額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の交付期間)
第4条 利子補給金を交付する期間は、金融機関の固定金利適用の10年間とする。
(利子補給の申し出)
第5条 利子補給を受けようとする者は、出雲崎町家づくり利子補給申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
2 前項の申し出は、特定住宅事業に着手する30日前までに行わなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の認定通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から速やかに金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、融資を受けなければならない。
2 前項の場合において、金融機関は、融資を行うことが適当でないと認めたときは、融資を行わないことができる。
(状況報告)
第12条 金融機関は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく出雲崎町家づくり利子補給金状況報告書(様式第10号)により町長に提出しなければならない。
(1) 借入者が約定による返済を3か月以上行わなかったとき。
(2) 借入者が当該住宅を譲渡したとき。
(3) 借入者が死亡したとき。
(4) 金融機関が借入者との契約を解除するとき。
(利子補給金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。
(2) 金融機関から受けた資金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 金融機関と締結した契約条項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消し又は利子補給金の返還を求めるときは、速やかに借入者及び金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。
(町と金融機関との契約)
第15条 この要綱に定める利子補給金の交付その他必要な事項に関して、町と金融機関との間で契約を締結するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日要綱第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。