○出雲崎町デマンド交通運行費補助金交付要綱
平成31年3月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の公共交通手段を確保し、もって地域の活性化を図るため、町が運行を依頼するデマンド型乗合タクシーの事業主体であるタクシー事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、出雲崎町デマンド交通運行事業実施要綱(平成31年出雲崎町要綱第2号。以下「実施要綱」という。)により行う事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象事業に要する経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(概算払)
第4条 町長は、補助事業者の円滑な業務遂行上必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、毎月概算払をすることができる。この場合において、補助事業が完了したときはその実績額により精算しなければならない。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、出雲崎町デマンド交通運行費補助金概算払交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助基準額は、次の各項に掲げる額の合計額とする。 1 運行1回に要した時間に応じて算定した時間制運賃(北陸信越運輸局長が定める新潟県B地区の自動認可運賃(下限運賃))の額から利用料金(実施要綱第8条の規定により減額したときは減額後の額)を控除した額 2 町長が別に認定した人件費の額 |