出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金について
公開日 2025年03月14日
最終更新日 2025年03月14日
町では、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性の向上及び地域経済の活性化を図るため、キャッシュレス決済導入費用を補助します。
補助対象者
補助金の交付の対象となる方(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申出日において次の各号のいずれにも該当する方とします。
- 町内に店舗を有する方
- 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している方
- 納付期限の到来した町税等を完納している方
- 令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する方
対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」という。)
- 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
- 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する方をいいます。)が暴力団員である方
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
- 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を営む方
- 宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する等町長が適当でないと認める事業を営む方
補助種別
決済端末等購入補助
補助対象経費
次に掲げるキャッシュレス決済端末及びその付属機器(以下「決済端末等」といいます。)に補助します。ただし、決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入に必要なものに限ります。
- キャッシュレス決済端末本体機器
- 汎用端末本体
- 暗証番号入力用のキーパット
- 電子マネー決済用の非接触リーダライタ
- バーコードリーダ
- サインパッド
- カスタマーディスプレイ
- その他キャッシュレス決済関連機器
ただし、次に掲げる経費は、補助対象外となります。
- インターネット接続工事費等の工事費
- 手数料
- 消費税及び地方消費税
- 割賦支払によるもの
補助金額
補助対象経費の3/4以内(上限5万円とし、補助金の額に千円未満の端数は切り捨てます)
申出期限
決済端末等の売買契約前で、かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前まで。
申請兼実績報告期間
「売買契約した決済端末等の納品と代金支払いが終了した日」から「交付申請の申出をした日の属する年度の末日」まで。
決済手数料補助
補助対象経費
キャッシュレス決済事業者に支払う連続12か月間のキャッシュレス決済手数料。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
補助金額
補助対象経費の10/10(月額上限5千円)
申出期限
キャッシュレス決済の導入に係る契約前まで。
申請兼実績報告期間
「キャッシュレス決済手数料を初めて支払った日」から「12か月分のキャッシュレス決済手数料を支払った日から起算して30日を経過した日」まで。
交付までの流れ
補助金は、1店舗あたり1回限り交付を受けることができます。ただし、決済端末等購入補助のみで補助を受けることはできません。
①申出
補助金の交付を受けようとする方は、補助種別ごとに定められた期限までに次の書類を提出してください。
- 出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金交付申出兼同意書(様式第1号[DOCX:19KB]/様式第1号[PDF:83KB])
- 補助対象経費明細書(様式第2号[DOCX:19KB]/様式第2号[PDF:60KB])
- 店舗の所在地が確認できる書類
- 補助対象経費の根拠となる資料
- 商工会等に加入していることを証する書類
- 町外に住所を有する個人又は町外に主たる事務所の所在地がある法人にあっては、町税等に滞納がないことの証明書
- その他町長が必要と認める書類
②事業着手
申出を提出したら補助事業に着手してください。
③申請兼実績報告
補助種別ごとに定められた期間内に次の書類を提出してください。
なお、決済手数料補助につきましては、お好きな月数を分割して申請兼実績報告することができます。
- 出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金交付申請兼実績報告兼誓約書(様式第3号[DOCX:19KB]/様式第3号[PDF:71KB])
- 補助対象経費明細書(様式第2号[DOCX:19KB]/様式第2号[PDF:60KB])
- 補助対象経費の支払いを証する書類(請求書、領収書の写し等)
- その他町長が必要と認める書類
④補助金の交付・不交付の決定
申請兼実績報告の内容を書類審査し、交付額を確定して交付します。
交付決定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定が取り消され、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
- キャッシュレス決済を導入した日から起算して2年以内(以下「補助条件期間内」といいます。)に店舗の営業をやめるとき。
- 補助条件期間内に店舗を町外へ移転するとき。
- 補助条件期間内に補助金の交付を受けて導入したキャッシュレス決済をやめるとき。
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
財産処分の制限
補助金により取得した決済端末等を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはいけません。ただし、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該決済端末等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではありません。
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