出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金について
公開日 2025年03月14日
最終更新日 2025年03月14日
令和7年4月1日以降に起業、第二創業、事業承継又は事業拡大(以下「出店」といいます。)する方に対し、新築、増築、改築、改修又は修繕に係る工事費を補助することにより、町内における出店を促進してにぎわいを創出し、もって地域産業の振興を図ります。
出店とは
次のいずれかに該当する場合をいいます。
起業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内に事業所を設置(以下「新規設置」といいます。)し、事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、新規設置して事業を開始する場合
第二創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」といいます。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上(以下「分類」といいます。)が異なる業態の事業を行うために新規設置し、又は既存の事務所において事業を開始する場合
- 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」といいます。)が新規設置し、事業を開始する場合
事業承継
町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる町内に事業所を有する事業者から事業及び事業所を承継し、当該事業を継続して実施する場合
事業拡大
町内事業者が既存の事業所を継続したうえで同様の分類の業態の事業を行うために新規設置し、事業を開始する場合
補助対象者
補助金の交付申請日において、次のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
- 出店を行う予定である方又は出店から1年を経過しない方
- 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方
- 納付期限の到来した町税等を完納している方
- 3年以上の事業継続が見込まれる方
- 創業にあっては、特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方
対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
- 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
- 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
- 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方
- 宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する事業を行う方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
- その他町長が適当でないと認める事業を行う方
補助対象経費
出店に係る事業所の新築、増築、改築、改装、改修又は修繕に要する経費であって、次に掲げる工事に要する経費とします。ただし、国等からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとします。
- 外装又は内装工事
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事又は電気設備工事
- 1及び2に類する工事
- その他町長が特に必要と認めた工事
補助対象外経費
次に掲げる費用は、対象外となります。
- 補助対象者本人が行う工事に関する経費
- 従前の設備の解体、撤去、処分その他これらに類する経費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料及び各種手続きに伴う手数料
- 補助対象事業のうち、町からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、その補助対象経費
補助内容
補助率
1/2以内(1,000円未満切捨て)
補助限度額
- 起業、第二創業又は事業承継 100万円
- 事業拡大 70万円
補助限度額の加算
次に該当する場合は、それぞれ補助限度額が加算されます。
- 景観形成地区(尼瀬~井鼻)で出店する場合 ⁺50万円
- 空き家バンク掲載物件を利用して出店する場合 ⁺50万円
補助限度額の加算対象外
次に該当する場合は、補助限度額加算の対象外となります。
- 令和7年3月31日以前に出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱(平成23年出雲崎町要綱第33号)に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
- 令和7年3月31日以前に空家等補助金要綱第3条別表第6に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
- 空き家バンク掲載物件の賃貸借契約又は売買契約を締結した日から2年を経過した場合
交付までの流れ
①交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、工事の請負契約前に次の書類を提出してください。
- 出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金交付(変更)申請・同意兼誓約書(様式第1号[DOCX:20KB]/様式第1号[PDF:95KB])
- 起業、第二創業又は事業承継にあっては、事業計画書(様式第2号[DOCX:20KB]/様式第2号[PDF:121KB])
- 土地及び既設建物の所有又は賃貸借を証する書類(売買契約書又は賃貸借契約書の写し、登記簿謄本等)
- 申請者の所有物でない建物で事業を行う場合にあっては、所有者の承諾書(様式第3号[DOCX:16KB]/様式第3号[PDF:44KB])
- 補助対象経費明細書(様式第4号[DOCX:16KB]/様式第4号[PDF:54KB])
- 補助対象経費の根拠となる資料(図面、カタログ、見積書等)
- 商工会等に加入していることを証する書類(※申請時未加入の場合は、実績報告時に提出)
- 創業したことを確認できる書類(開業届の写し又は登記事項証明書)(※申請時未創業の場合は、実績報告時に提出)
- 既に事業を営んでいる方にあっては、出店したことを確認できる書類(営業許可証の写し等)(※申請時未出店の場合は、実績報告時に提出)
- 起業にあっては、特定創業支援等事業を受けた証明書の写し(※申請時に取得していない場合は、実績報告時に提出)
- 既に1年以上事業を営んでいる方にあっては、直近の確定申告書又は決算書の写し
- その他町長が必要と認めるもの
②交付決定・事業着手
決定通知書を申請者に通知しますので、お手元に決定通知書が届きましたら補助事業に着手してください。
③実績報告
当該年度の3月31日までに補助事業を完了させるとともに次の書類を提出してください。
- 出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金実績報告書(様式第8号[DOCX:19KB]/様式第8号[PDF:80KB])
- 補助金所要額調書(様式第4号[DOCX:16KB]/様式第4号[PDF:54KB])
- 補助対象経費を証する書類(請求書、領収書の写し等)
- 事業完了を証する書類(写真、納品書、保証書の写し等)
- その他町長が必要と認める書類
④補助金の確定・交付
実績報告に基づき書類審査し、交付額を確定して交付します。
⑤経営状況報告
補助金の交付を受けた方は、補助事業が完了した年度以後3年間、決算期終了後速やかに次の書類を提出してください。
- 経営状況報告書(様式第10号[DOCX:16KB]/様式第10号[PDF:65KB])
- 当該年度の決算書又は確定申告書の写し
⑥書類の保管
補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備して、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管しなければなりません。
補助事業の繰越について
補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、次の書類を提出してください。
- 出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金繰越承認申請書(様式第6号[DOCX:16KB]/様式第6号[PDF:51KB])
交付決定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定が取り消され、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
- 補助事業完了後3年以内(以下「補助条件期間内」という。)に事業を中止するとき。
- 補助条件期間内に事業所を町外へ移転するとき。
- 補助金の交付を受けて工事した事業所を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、貸し付け又は担保に供したとき。
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
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