セーフティネット保証制度について

公開日 2020年05月28日
最終更新日 2024年04月30日

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に保証制度内の別枠化等を行う制度です。

詳細は、中小企業庁セーフティネット保証制度をご覧ください。

経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は、主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより制度の利用を申し込むことができます。

認定が必要な中小企業者は、町産業観光課に必要書類を提出してください。

なお、融資のご相談・お申し込みは、各金融機関に直接お問い合わせください。

セーフティネット保証2号(ダイハツ工業の生産停止に伴う発動)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

この度のダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

指定期限

令和6年12月19日まで

認定要件

  • 国が指定する事業者と直接・間接的に取引を行っており、その取引依存度が20%以上で、かつ、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。

様式

直接的な取引がある場合

様式第2-①-イ(直接取引)[DOCX:23KB]/様式第2-①-イ(直接取引)[PDF:87KB]

間接的な取引がある場合

様式第2-①-ロ(間接取引)[DOCX:23KB]/様式第2-①-ロ(間接取引)[PDF:87KB]

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能となりました。

指定期限

令和6年6月30日まで

認定要件

  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前月同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

様式

様式第4ー①(4号通常)新型コロナ[DOCX:24KB]/様式第4ー①(4号通常)新型コロナ[PDF:80KB]

創業者等への運用緩和

新型コロナウイルス感染症を影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の事業者も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は、以下のいずれかです。

  • 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
様式

様式第4ー②(4号・1ヶ月・3ヶ月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー②(4号・1ヶ月・3ヶ月比較)[PDF:85KB]
様式第4ー③(R元12月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー③(R元12月比較)[PDF:84KB]
様式第4ー④(R元10-12月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー④(R元10-12月比較)[PDF:85KB]

売上減少要件の弾力的な運用緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGo Toキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響により、最近1か月の売上高等が前年同比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月間の売上高」を「最近6か月の平均売上高」に替える弾力的運用が可能になりました。

令和6年能登半島地震

令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能となりました。

利用期限

令和6年6月30日まで

認定要件

  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 令和6年能登半島地震の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

様式

様式第4ー①(4号通常)能登半島地震[DOCX:19KB]/様式第4ー①(4号通常)能登半島地震[PDF:71KB]

創業者等への運用緩和

令和6年能登半島地震により影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の事業者も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は、以下のいずれかです。

  • 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

様式

様式第4ー②(4号・1ヶ月・3ヶ月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー②(4号・1ヶ月・3ヶ月比較)[PDF:85KB]
様式第4ー③(R元12月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー③(R元12月比較)[PDF:84KB]
様式第4ー④(R元10-12月比較)[DOCX:24KB]/様式第4ー④(R元10-12月比較)[PDF:85KB]

セーフティネット保証5号

売上の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証制度です。

指定業種

認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年4月1日~同年6月30日)(PDF形式:456KB)

営んでいる事業の業種を確認する方法

日本標準産業分類(総務省ホームページ)

概要について

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)

認定基準「イ」

指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している。

新型コロナウイルス感染症に起因する場合

指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月比5%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月の売上高等(見込み)が前年同期比5%以上減少している。

創業1年未満の創業者等、前年の売上高実績がない事業者でも、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は認定要件の運用緩和が適応されています。

創業者等運用緩和対象者

  1. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

創業者等運用緩和対象者の認定基準

上記対象者で売上高等の前年比較ができない場合は、次のいずれかを認定基準とすることができます。
セーフティネット保証5号認定は、いずれかの基準で売上高等が5%以上減少していることが要件です。

  1. 最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む3カ月間の平均売上高等を比較
  2. 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較
  3. 最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後の2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の3カ月を比較

詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください。

運用緩和対象者の方は、運用緩和用の認定申請書様式をご利用ください。

様式一覧

行っている事業と指定業種の関係 様式
<様式第5-イ-1>
【通常様式】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】
様式第5ーイー①[DOCX:25KB]
様式第5ーイー①[PDF:76KB]
<様式第5-イ-2>
【通常様式】兼業者であって、主たる業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】
様式第5ーイー②[DOCX:25KB]
様式第5ーイー②[PDF:84KB]
<様式第5-イ-3>
【通常様式】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】
様式第5ーイー③[DOCX:27KB]
様式第5ーイー③[PDF:82KB]
<様式第5-イ-4>
【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
1つの指定業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する【兼業1】
様式第5ーイー④[DOCX:25KB]
様式第5ーイー④[PDF:94KB]
<様式第5-イ-5>
【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業に属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】
様式第5ーイー⑤[DOCX:26KB]
様式第5ーイー⑤[PDF:93KB]
<様式第5-イ-6>
【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】
様式第5ーイー⑥[DOCX:26KB]
様式第5ーイー⑥[PDF:87KB]
<様式第5-イ-7>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
1つの指定業種のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する【兼業1】 (最近3ヶ月平均比較)
様式第5ーイー⑦[DOCX:22KB]
様式第5ーイー⑦[PDF:122KB]
<様式第5-イ-8>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
1つの指定業種のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する【兼業1】 (令和元年12月比較)
様式第5ーイー⑧[DOCX:22KB]
様式第5ーイー⑧[PDF:122KB]
<様式第5-イ-9>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
1つの指定業種のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する【兼業1】 (令和元年10~12月比較)
様式第5ーイー⑨[DOCX:23KB]
様式第5ーイー⑨[PDF:123KB]
<様式第5-イ-10>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】 (最近3ケ月比較)
様式第5ーイー⑩[DOCX:21KB]
様式第5ーイー⑩[PDF:151KB]
<様式第5-イ-11>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】 (令和元年12月比較)
様式第5ーイー⑪[DOCX:21KB]
様式第5ーイー⑪[PDF:120KB]
<様式第5-イ-12>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】 (令和元年10~12月比較)
様式第5ーイー⑫[DOCX:23KB]
様式第5ーイー⑫[PDF:154KB]
<様式第5-イ-13>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】 (最近3ケ月比較)
様式第5ーイー⑬[DOCX:20KB]
様式第5ーイー⑬[PDF:125KB]
<様式第5-イ-14>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】 (令和元年12月比較)
様式第5ーイー⑭[DOCX:21KB]
様式第5ーイー⑭[PDF:127KB]
<様式第5-イ-15>
【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】 (令和元年10~12月比較)
様式第5ーイー⑮[DOCX:20KB]
様式第5ーイー⑮[PDF:130KB]

認定基準「ロ」

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が2 0%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上 げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同 期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

様式一覧

行っている事業と指定業種の関係 様式
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する 様式第5ーロー①[DOCX:23KB]
様式第5ーロー①[PDF:158KB]
兼業者であって、主たる事業が属する(主たる業種)が指定業種に当てはまる 様式第5ーロー②[DOCX:24KB]
様式第5ーロー②[PDF:156KB]
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている 様式第5ーロー③[DOCX:26KB]
様式第5ーロー③[PDF:126KB]

認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高等が確認できる書類です。
(注意)複数の事業を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高等を確認できるものをご用意ください。

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322

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